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・財産管理業務(遺言・相続、任意・成年後見)
・交通事故処理 ・会社設立 ・外国人の在留・帰化

澤畠行政法務事務所

日本に在留したい、帰化したい
と考えている?

 近年では日本における外国人の入国者数は年間500万人を超えています。
通信手段や輸送手段の発達と産業構造の変化により世界的に人口の流動性が高まっているあらわれかもしれません。
 外国人が日本に滞在するためには、在留資格と呼ばれる滞在するための活動に基づく許可
滞在することができる身分に基づく許可を取得しなければなりません。
 安心して日本で生活できる準備はできていますか

国 際 業 務

 日本への帰化申請、在留資格の取得・変更、在留期間の更新、国際結婚についての
手続き・相談はお任せ下さい。

1.日本に滞在するには

 日本に滞在するためには在留資格を取得しなければなりません。在留資格は外国人が
日本に滞在を希望する場合、その目的に応じて一定期間滞在できることを日本政府が
許可する制度です。

※ 在留資格を取得するためには日本に滞在しようとする動機、目的が誠実なもの
 でなければなりません。  

@ 収益活動のできる在留資格 (就労資格)

 日本に滞在する間、その目的の範囲内で就労が認められています。

・外交        ・公用    ・教授    ・芸術        ・宗教      ・報道
・投資経営    ・法律会計業務      ・医療        ・研究      ・教育     
・技術       ・人文知識国際業務   ・企業内転勤   ・興業      ・技能 

A 収益活動のできない在留資格 (非就労資格)

 日本に滞在する間、その目的の範囲内の活動が認められています。就労はできません。

・留学        ・就学           ・研修          ・家族滞在      
・文化活動     ・短期滞在

B 特定の活動について認められる在留資格

 日本に滞在する間、許可を受けた内容の範囲内の活動が認められています。
個々の事情によりその内容は異なり又、就労、非就労の別も異なります。

・特定活動

C 身分又は地位に基づく在留資格

  個別の事情に基づいて日本に滞在する許可が与えられます。日本に滞在する間の
活動に制限はなく収益活動(就労)も認められます。

・永住者     ・日本人の配偶者等     ・永住者の配偶者等      ・定住者

※在留資格で認められた範囲外の収益活動をしようとする時は資格外活動許可が必要です。

※日本に滞在するための活動内容を変更しようとする時は在留資格の変更が必要です。

※日本に滞在するための期間を延長しようとする時は在留期間の更新が必要です。

※一度日本から出国し、再び同じ在留資格で日本に入国しようとする時は再入国許可が必要です。
) 「永住者」の在留資格で日本に滞在している場合は必ずこの手続きを行なって下さい。

「在留資格認定証明書」交付申請

 在留資格認定証明書とは日本に滞在することを希望する外国人が、日本に入国する以前に
本国に居ながらあらかじめ在留資格に適合することを認定された証明書です。

 在留資格認定証明書があれば本国の日本大使館(日本国領事館)において
円滑な査証の発給が行なわれます。

 ※査証(ビザ)の発給・・・「日本に入国しても良いと判断する」ことを日本大使館(日本国領事館)が
                 旅券(パスポート)に査証印を押すことにより表示します。
              (査証は入国に際して日本大使館が発行する推薦状と言われています。)

2.日本に帰化するには

 日本に帰化するためには帰化許可申請を行なうことになります。

『引き続き5年以上、日本に住所を有すること』
日本人として生活していくわけですからまず生活するための本拠が必要となります。

『自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
営むことができること』
日本で生活することができる経済的な根拠が必要となります。

『20歳以上で本国法によって能力を有すること』

『素行が善良であること』

『国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと』

『日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入しないこと』

が要件とされています。これらの要件は日本人の配偶者等には緩和されています。

そのほかにも日本語を話し、文字の読み書きができることが求められます。
又、日本の文化、慣習、環境、に適応することも必要です。

 帰化許可申請が認められると日本国籍を取得することができます。

3.国際結婚について

 国際結婚とは国籍の異なる者同士が結婚することです。

 国際結婚が成立するためには、
@当事者間における実質的な婚姻意志の合意があること。

A当事者双方が自国の法令と相手国の法令に定める婚姻具備要
 件にそれぞれ適合すること.。

B当事者の両国で認容される婚姻の手続きが行なわれることです。

※ @ABにより国際結婚が成立し、夫婦となることができました。
 『夫婦仲良く力を合わせて暖かい家庭を築いていきたいと思います。』

  日本で生活する上で又、子供が生まれた場合など在留資格の手続きが必要になります。又、国籍について、戸籍について、氏名についてなど
気になることがあれば気軽にご相談下さい。

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