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・財産管理業務(遺言・相続、任意・成年後見)
・交通事故処理 ・会社設立 ・外国人の在留・帰化

澤畠行政法務事務所

交通事故処理で困っていることはありませんか?

 交通事故は日本全国で毎年100万件以上発生しており、交通事故による死亡者は1万人前後にのぼります。
 平成13年6月1日より道路交通法などの改正により無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、共同危険行為など悪質で危険な運転に対する罰則がより厳しくなったほか酒気帯び運転のアルコール基準値が0.15mg/リットルに引き下げられました。又、危険運転致死傷罪が新設され悪質な運転者に対する厳罰化が図られています。

交通事故処理業務

 交通事故の相談から示談協議書作成まで、すみやかな解決をお手伝いします。

1.交通事故にあったら

 交通事故にあった時はまず落ち着いて行動することが重要です。

@運転を停止して周辺の状況を確認する。
A負傷者がいる場合は救急車を呼び救護活動を行なう。
B後続車が追突するなど二次災害が発生しないよう危険防止措置を行なう。
C警察への交通事故の報告を行なう。
D警察が到着するまでの間、事故現場を保存する。
E交通事故の相手方を確認する。(住所、氏名、電話番号、勤務先、保険会社、運転の目的)
  ※運転者と車両所有者が異なる場合に確認する。(車両所有者の住所、氏名、電話番号)
F目撃者になってもらう人への依頼(住所、氏名、電話番号)
G保険会社への連絡  などです。

2.過失割合

 過失割合とは発生した交通事故に対する責任割合をいいます。保険会社の査定担当者は
交通事故の態様に応じて基準化された基本割合に事故発生時の状況を加味・修正して
過失割合を決定しているのです。

 交通事故が発生した原因が被害者にもある場合には、責任負担の不公平を是正するため
過失相殺が行なわれます。これは被害者の過失割合に応じて損害賠償請求額が減額される
制度です。

注意: 交通事故の現場では損害賠償についての話をしたり、念書を交わすようなことは
    決してしないで下さい。

3.損害賠償の範囲
 交通事故を原因として生じた財産的損失、身体的傷害・後遺障害、死亡について被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利を有しています。
@ 積極損害

積極損害とは被害者が交通事故を原因として現実に出費を余儀なくされる損害をいいます。

・修理費        ・買い換え費         ・代車使用料        ・片付け費用
・治療関係費     ・付添看護費         ・通院交通費        ・入院雑費
・治療器具関係費  ・葬儀関係費         ・文書費用         ・弁護士費用
・後遺障害が残った場合の将来の治療費、手術費、入院雑費
・後遺障害が残った場合に必要とされる家屋や自動車の改造費用
・その他交通事故との因果関係が認められる出費などです。

A 消極損害

消極損害とは被害者が交通事故に遭わなければ得ることができたであろう収入を失ったことによる損害をいいます。

・休業損害(休業補償)     ・後遺障害による逸失利益      ・死亡による逸失利益

B 慰謝料

慰謝料とは交通事故の被害者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛に対する非財産的損害
をいいます。

・傷害の本人に対する慰謝料        ・後遺障害の本人に対する慰謝料
・死亡者本人に対する慰謝料        ・死亡者の近親者に対する慰謝料
・後遺障害の近親者に対する慰謝料(介護が必要な場合など)

交通事故の被害者が損害賠償請求できるのは
                積極損害 + 消極損害 + 慰謝料  ということになります。

注意: 上記に示してあるのは一般的な例です。個々の事情についてはご相談下さい。

4.損益相殺

 損害賠償請求権は損害を受けた被害者が加害者に対して損害の補填を請求することができる権利です。即ち、被害者は損害以上の利益を受けることはできません。

 交通事故の被害者が交通事故により利益を受けている場合は、加害者はその利益を差引いた後の損害を補填すればよいという事になります。このことを損益相殺といいます。このようにして被害者と加害者の間に著しい不公平が生じないように調整が図られています。

@)損益相殺されるもの

・受領済みの自動車損害賠償責任保険の損害賠償額
・受領済みの政府保証事業による填補金
・給付の確定した各種社会保険給付金(労災保険法、健康保険法、公務員共済組合法など)
・所得保障保険金  などです。

A)損益相殺されないもの

・生命保険金
・傷害保険金
・生活保護法による給付金
・雇用保険法による給付金  などです。

5.交通事故示談協議書

6.嘆願書

 示談とは交通事故により生じた民事上の責任を被害者、加害者双方が話合いで解決する
ことです。法律的には民法の和解契約にあたります。示談することによって加害者が被害者に
対して支払う損害賠償金額が確定することになります。
 
 示談が成立すると被害者と加害者は示談した内容に拘束されます。もしも示談内容に不満が
あったとしても示談のやり直しはできません。それだけ慎重にやらなければならないのです。
 
 例外として示談が成立した後に、示談成立時に予見できなかった後遺障害が発生してしまい被害者が示談の内容では救済されない不利益が生じた場合に限り、新たな後遺障害についてのみ損害の救済を受けることが認められます。しかし、現実問題として被害者が交通事故との因果関係を立証しなければならず救済を受けられることが保障されたものではありません。

示談する場合の注意点

・急いで示談する必要はありません。自分の身体の調子をしっかりと見極めて判断しましょう。

・示談した内容についてトラブルにならないように示談は書面で行ないましょう。

 『この度の交通事故では身体の調子も良くなり円滑に示談も成立しました。これも加害者の方
がお見舞いにもよく来てくれ、示談の席でも誠心誠意を尽くしてくれたからです。』
 
 このような気持ちになれたら示談協議書と一緒に嘆願書も作成してはいかがですか?

 交通事故の加害者の責任には既に示談した民事上の責任のほか行政上の責任、刑事上の責任があります。嘆願書には「被害者は加害者のことを許してあげてますので処罰も軽くして下さい。」という趣旨の文章が書かれています。少なからず処罰の内容が軽くなることがあるようです。

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