現在又は将来の財産管理に不安なことはありませんか?

 最近の新聞紙面を読んでいると消費者金融に関する記事がよく目につきます。すなわちヤミ金トラブルです。誰しも好んでお金を借りているわけではありません。ましてやトラブルに巻き込まれようとは思ってもいないでしょう。しかしトラブルは甘い言葉で巧みに近寄ってきます。特に財産に纏わるトラブルには細心の注意を払う必要があるでしょう。

財産管理業務とは

 依頼者の委任によりその委任された内容の範囲内で財産の保存(財産保護)を行い又は、財産に関するトラブルを回避することです。

注意 : 決して依頼者の財産を運用することではありません。

注意 : 当事務所が依頼者の保証人(連帯保証人)になることはありません。

1.財産管理契約

 財産管理業務を行なう上で、依頼者と個別に契約を結ぶ場合と法定代理人として業務を行なう場合があります。
 どちらを選択する場合でも依頼者の意思を十分に尊重して業務を遂行していきます。

 財産管理契約は依頼者との任意個別の契約です。依頼者本人の将来の生活設計を考えながら財産を管理し、現在の生活をサポートすることができます。また、依頼者が理想とする生活を実現するための手助けを行なうことができることが特徴です。

@忙しくて又は法律知識が必要なため財産管理事務について自分で行なうことができない場合。

A自己決定能力はあるけれども身体が不自由で自分では財産管理事務ができない場合。

B軽度の知的障害により財産管理事務を行う上でサポートが必要な場合。

@、A、Bに該当する場合に適してます。

2.任意後見契約

 任意後見契約は『任意後見契約に関する法律』を根拠とした依頼者との個別の契約です。
財産管理事務を行なうことができる判断能力を有している間に契約することが必要です。
もし痴呆などの精神上の障害により判断能力が不十分になってしまうとしっかりとした財産管理が行なえずトラブルに巻き込まれてしまう危険があります。そのような時はあらかじめ契約しておいた「任意後見人」が依頼者本人に代わって財産管理事務を依頼者本人のために行なってくれるのです。

 任意後見契約は将来に備えて判断能力のあるうちに依頼者自身の意思を契約書に託すことができ自己決定権が尊重されていることが特徴です。

@)高齢者が痴呆症の発症など将来に判断能力が低下してしまう危険に備える場合

 A)依頼者本人が現在において軽度の知的・精神上の障害を有する場合で、
   契約締結能力を有している場合。

B)高齢である依頼者本人が未成年者の親権者である場合に、将来において依頼者本人の
  判断能力が低下してしまう危険に備えると同時に未成年後見人を指定する場合。

C)高齢であるとにかかわらず病気を治療する過程においてなどで、判断能力が低下してしまう
  リスクがあるためにあらかじめ備えておく場合。

@)、A)、B)、C)に該当する場合に適してます。

3.法定後見制度

 法定後見制度は法律に定める要件が生じた場合に家庭裁判所の審判により効力が発生する法定制度です。法律に定める要件とは『精神上の障害により事理を弁識する能力』 が低下した場合が当てはまります。

 法定後見制度では財産管理事務を行なうことができる判断能力が低下した度合いにより3類型が定められておりそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人と呼ばれる法定後見人により財産管理が図られる制度です。また、従来の制度を改善して戸籍への記載をなくしたことにより利用者のプライバシーの保護に配慮した制度になっています。

ア)成年被後見人

財産管理事務を行なうことができる判断能力を欠く常況にある場合

イ)被保佐人

財産管理事務を行なうことができる判断能力が著しく不十分な場合

ウ)被補助人

財産管理事務を行なうことができる判断能力が不十分な場合

ア)、イ)、ウ)のそれぞれについて家庭裁判所の審判を受けることができます。

4.遺言書作成のすすめ

 「これまで財産を自分で管理し又は、財産管理契約、任意後見契約、法定後見制度を活用することにより財産トラブルにも巻き込まれずに日常生活を送ることができました。これからは自分自身の老後の保障として財産は有効に使っていきたいと思います・・・。」 やっと安心することができました。

 しかし、遺産分割で親族が揉めるというのはよくある話です。最後に死後の財産処分でトラブルになってしまったら今までの苦労も報われません。そこで、死後の財産処分についても自分自身の意思が尊重されるような財産管理をしてみてはいかがでしょうか?

a) 子供のいない夫婦の場合
b) 相続人のいない場合
c) 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
d) 事業を特定の者に承継させたい場合
e) 内縁の妻がいる場合
f) 相続人同士が不仲である場合
g) 事実上離婚の状態にある場合

 a)〜g)に当てはまる場合は死後の財産トラブルを回避する上で是非とも遺言書を作成されることをお勧めします。

 当事務所では遺言書の作成から、遺言執行人として相続手続きを行なうことにより
最後まで依頼者の意思が尊重される財産管理を行ないます。

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