交通事故に遭った場合は通常、契約している任意保険会社に
連絡すると、保険会社が行う示談代行サービスを利用すること
によって交通事故の示談解決が図られています。
しかしその反面、保険会社が提示する示談内容に納得するこ
とができずになかなか示談できないケースも数多く存在します。
それは示談代行サービスを利用しているのは、
保険会社と契約を している事故を起こした加害者であって、
被害者ではないからです。
「交通事故処理・サポートセンター」では、
交通事故被害者の立場から、示談解決が行えるよう
その業務を通じて交通事故被害者の救済をサポート
いたします。
澤畠行政法務事務所 行政書士 澤 畠 裕
【事 務 所 連 絡 先】
澤畠行政法務事務所
〒 362−0035
埼玉県上尾市仲町1−5−27−202
行政書士 澤 畠 裕
TEL/FAX 048−775−3310
【交通事故処理についての概要】
| 交 通 事 故 発 生 |
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
警察署 目撃者 修理工場など 病院
↓
| 被 害 者 |
| 加 害 者 |
| 保 険 会 社 |
←←←←←←←← 示談代行サービス
による事故処理依頼
| 交 通 事 故 処 理 ・ サ ポ ー ト セ ン タ ー |
↑有料相談、交通事故調査
↑必要書類の取得、作成・提出
↑第三者立会
↑示談協議書作成など
↑↑↑↑↑↑
自賠責保険の
請求手続代行
内容証明書の作成、
提出代行
第三者立会など

| 交通事故処理に必要な調査・書類の収集先及び提出先一例 |
| 診療所・病院 |
| 警察署 |
| 検察庁 |
| 労働基準監督局 |
| 市町村 |
| 社会保険事務所 |
| 健康保険組合 |
| 裁判所 |
| 交通事故紛争処理機関 |
| 公証人役場 |
| 交通事故現場における調査 |
| 勤め先(会社など) |
| 目撃者の証言・供述 |
| 政府の損害賠償保障事業 |
納得できる示談を実現するために
交通事故処理についての概要
| 示 談 協 議 |
↓ ↓
| 示談協議不成立 |
| 示談協議成立 |
任意保険会社への連絡は原則、事故後60日以内にしないと保険金が支払われない場合があります。
| 訴 訟 |
| 調 停 |
| 判 決 |
| 調停成立 |
↓ ↓
→
調停不成立
↓ ↓
| 交 通 事 故 の 解 決 |
| 示談協議書作成 |
↓ ↓ ↓
交通事故を解決するためには、被害者側と加害者側との話し合いにより協議が行われることとなります。
被害者と加害者の当事者同士が協議を行う場合は、お互いに感情的にならないように冷静に話し合うことが必要です。
そのためには法律家などの第三者を間においてお互いの主張が客観的に冷静に判断されるように工夫することも必要です。
ほとんどの場合は任意保険会社が間に入り、被害者と保険会社との協議により示談協議が行われることになります。
保険会社の担当者は今まで何件もの交通事故を示談に導いてきた専門家です。交通事故を何も知らない被害者がその専門家と協議を行うわけですから、被害者は大きなハンディー・キャップを背負って話し合いを行うこととなります。
そのために、被害者側からは「納得ができる示談じゃなかった」、「今回の示談には不満が残る」などの言葉が聞かれ、被害者側の満足できる示談内容に至らないという結果になります。
そこで、被害者側も専門家である保険会社と対等に協議を行うための準備が必要になります。
まず、保険会社を恐れないことです。保険会社が示談代行サービスを行う場合には関係する法律等をもとに判断を行っています。被害者側も保険会社が何を根拠に判断し又、何を基準に内容を提示してきているのかを知らなければなりません。
次に被害者側はどうしたいのか?
示談解決を行う上で被害者側の主張が満たされていないために示談に応じないケースがあります。この場合に被害者側の主張が単なる不満や、わがままでしかなければ、保険会社としても何も聞き入れてはくれないでしょう。
しかし、被害者側が漠然とでも疑問に感じている事柄には、実は法律的にも主張することができる内容である場合があります。
被害者側が感じている疑問が何を根拠として主張していくことができるのかについて法律的に判断しなければなりません。
被害者側として主張していく内容がまとまったら、保険会社を説得できるための裏づけをしなければなりません。
ただ単に主張するだけではやはり客観的には不十分です。客観的な立場から物事を立証し、その客観的な資料に基づいて主張を行っていくことが必要となります。
最後に実現性です。ここまで準備してきたら是非とも被害者としても納得ができる示談解決を実現したいものです。
ここまで準備してきたことを保険会社との協議で主張して認められれば示談協議も成功といえるでしょう。
しかし、それでも認められない場合は最終的に裁判を起こすこともできます。
示談協議を行っていくには、このように慎重に物事を進めていかなければなりません。そのために被害当事者だけでは難しい場合もあります。
当事務所では、交通事故の相談から示談解決に至るまで被害者の立場から交通事故の解決をサポートします。
日本全国相談対応
・法律により、その業務上取扱っ
た事項について知り得た秘密
を漏らしてはならないと定め
られています。
(法律上の守秘義務があります)
・プライバシー厳守
このような場合にもご相談下さい。
□誰に対して損害賠償請求を
すればよいのかわからない。
(複数当事者の事故、ひき逃げなど)
□知人の車に同乗中に事故に遭い
ました。治療費を請求したい。
(好意同乗者の場合)
□交通事故を警察に届けていな
かった。
□相手が示談協議に応じない。
□相手が損害賠償の支払いをして
くれない。
□症状固定後、後遺障害も認めて
もらえないが、まだ痛みもあり、
生活でも不自由している。このま
までは示談ができない。
どうすればよいか?
□追突されて傷害を負ったが、
病院に行かないまま示談して
しまった。その後、
傷害が悪化し、相手側も保険会社
も協議に応じない。
どうすればよいか?
□仕事中に交通事故を起こしてし
まった。損害は会社が負担した
が、その後、会社から損害分の
支払いを請求された。
支払わなければならないか?
□保険会社から慰謝料の提示を
受けたがこの金額では納得できない。
慰謝料の算定をしてほしい。
□その他、なんでも結構です。