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一般的に診断書には頚椎捻挫、頚部打撲などと記載されています。
交通事故の衝撃による頚椎の微妙なズレが原因といわれていますが、そのズレを検査では発見できない、もしくは異常と認められないことから後遺障害として認定がなされない状況が発生しています。ひどいものでは、詐病とそしりを受けることもあります。しかし、この微妙なズレにより頭痛やめまい、シビレや痛みなど様々な症状を引き起こしています。
むち打ち症の症状は首の骨ばかりではありません。交通事故の衝撃は、胸椎や腰椎にも異常を与え、頭、頚部を支える筋肉や靱帯の軟部組織にもダメージを引き起こします。
むち打ち症は、頚部捻挫型、神経根型、バレ・リュー症候群型、またむち打ち症ではないかもしれませんが脳脊髄液減少症に分類され診断名も症状も人によって様々です。
むち打ち症と後遺障害
交通事故による傷害治療を終えた後に、身体や精神に何らかの不調が残る場合には後遺障害の申請を行うことになります。むち打ち症の場合では通常、後遺障害等級の「12級局部に頑固な神経症状を残すもの」若しくは14級「局部に神経症状を残すもの」として認定されることになります。しかしそのためには医学的に証明できる神経症状であることがまず前提となります。すなわち後遺障害の認定を受けるためには医学的立証の積み重ねを行っていかなければなりません。
むち打ち症では様々な症状を訴える場合があります。痛み、シビレ、頭痛、めまい、吐き気など人によって様々です。また、症状の程度も人によって異なります。対症療法により一時的に改善はしても完治しない場合もあります。
後遺障害の内容は約140種類あります。部位別、障害の内容、障害の程度などにより後遺障害の内容を見ることができます。また、後遺障害等級はその備考欄に、6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。として運用されています。
後遺障害の認定にあたっては、決して容易ではありませんが、めまいの自覚症状はあるが、検査の結果に異常所見は認められないものの、めまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるものなど、後遺症が後遺障害として認められる可能性は十分あります。
後遺障害等級認定・異議申し立てを考えている方、迷っている方は、是非ご相談下さい。
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